2020-12-03 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
EUが輸入時に求める証明書の記載事項としましては、漁船名や魚種、重量、漁獲日等があり、また漁獲海域等も記載することになっております。我が国が輸入時に求める証明書でも同様の記載事項とする方向で検討しているところでございます。 こういった形で、EUに魚介類を輸出している国であれば、我が国が証明書に関して求める水準を満たすことは可能になるというふうに考えております。
EUが輸入時に求める証明書の記載事項としましては、漁船名や魚種、重量、漁獲日等があり、また漁獲海域等も記載することになっております。我が国が輸入時に求める証明書でも同様の記載事項とする方向で検討しているところでございます。 こういった形で、EUに魚介類を輸出している国であれば、我が国が証明書に関して求める水準を満たすことは可能になるというふうに考えております。
日中両国は日中暫定措置水域で操業する漁船名簿の交換を行っており、その中で漁船名及び漁業種類について通報をしております。御指摘の虎網漁船について、中国側の名簿上、巻き網にまとめて通報され、虎網と巻き網の区別が付けることができないところでございます。
○山田太郎君 今大臣お話ありました日中漁業協定の暫定水域では、日中両国が操業する漁船名ですとか、それから魚種の種類をあらかじめお互いに通知するということになっているかと思います。この通知された漁船等、魚種の中、特に漁船ですね、虎網漁船が入っているのかどうかということもお伺いさせてください。
私ども、マグロ類の資源管理を行うという観点から、まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法第十条に基づきまして、平成十一年の十一月以降、日本市場に輸入されますマグロ類に関しまして、漁獲をした漁船名、それから漁獲の海域、運搬船名あるいは国内の販売先等につきまして、輸入業者それから運搬船業者から報告徴収を行っているところでございます。
また、外交ルートやWCO、これは世界税関機構と言っておりますが、こういった国際機関を通じまして、原産地証明書の発給状況、また特恵受益国に船籍を有します漁船名等につきましての情報収集を行うとともに、必要があれば現地調査も実施してみたいと考えております。さらに、外交ルートを通じまして、適正な証明書が発給されるように関係国に要請をする等の対策を講じているところでございます。
○辻元委員 私の承知するところでは、このときの船も、異常とも言える高速性、そして多種の無線用アンテナと見られるマスト、それから大分県籍の漁船名、登録番号の偽装状況などがあったというふうに承知しているわけなんですね。 さて、それでは、このときはこの八十二条は発令されなかったわけですが、今回は発令された。この違いはどういうことなんでしょうか。
したがって、そのことが触れてある以上、むしろ、あらためて閣議で、両大臣及び総理から閣僚にこの事実を知ってもらいたいし、ソ連は、きちんと日時、場所あるいは被害の実態、金額それから相手方の漁船名その他のものを明確にして外交折衝を行なえば、今日のソ連の状態から見るときに、あえて非常識な回答はしないように私は思っている、だから、そのような措置をぜひとられたい。
二は漁船名並びにその乗組員の氏名及び職名。三が契約金額に基き組合が支払うべき一カ月分の保険金の各乗組員についての内訳」、これは一船単位に保険を附する関係上、そこの乗組んでおります一人々々についての内訳金額を書くわけでございます。 それから四は、保険金受取人の氏名又は名称及び住所、これは個々の乗組員の指定した受取人の氏名、名称及び住所を書くわけであります。
手続きといたしましては先ず現在数と定数との差がどれだけあるかということを見まして、第二項によりまする公聽会に諮つたところの基準と申しますのは、この一項の一号から四号までの基準事項を勘案いたしまして具体的に漁船名を予定するのでございます。それで予定しました船主に対しまして取消し変更の期日を指定し、告示するということになるわけでございます。